専門実践教育訓練給付金制度
鍼灸師科の国家資格取得を目指す方へ!
「専門実践教育訓練給付金」で
最大168万円が給付されます
「専門実践教育訓練給付金制度」とは
「教育訓練給付制度」とは、働く人の能力開発、キャリアアップを支援するために、一定の要件を満たした方に対して受講費用の一部をハローワークが給付する制度です。
制度拡充により、これまでの「一般教育訓練」に加えて新たに「専門実践教育訓練」が追加され、東京メディカル・スポーツ専門学校のような厚生労働大臣指定の教育訓練講座を自己負担で受講し修了すると、教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大3年間で120万円)の給付を受けることができます。
さらに、受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%が追加支給!
つまり、最大48万円、在学中と合わせると合計168万円もの給付を受けることができます!
鍼灸師の資格を取得し、キャリアアップを目指す社会人の皆さま、この機会にぜひご利用ください。
2年以上の雇用保険の被保険者期間を有する方は、支払った3年間の教育訓練経費(学費)のうち
が、ハローワーク(公共職業安定所)から給付されます!
- ※
- 受講修了日から1年以内に資格取得し、かつ、被保険者として雇用された、または雇用されている場合
- ※
- 在学中に40%を給付(卒業後に就職し(被保険者として雇用)した場合20%追加給付)
- ※
- 返還義務はありません
給付対象学科
- ●鍼灸師科(午前コース・午後コース)
給付対象者
専門実践教育訓練給付金の支給対象となる方は、以下の1または2に該当する方です。なお、ご自身の受給資格については、必ず事前にハローワークでご確認ください。
1.平成26年10月1日以降に、初めて受給する場合
受給開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
2.平成26年10月1日以降に、2回目以降として受給する場合
前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
(専門実践教育訓練給付金を受給する場合は、前回受給から今回受講開始日前までに10年以上経過していることが必要です。)
受給金額
- (a).
- 教育訓練経費(入学金や授業料など)の50%(年間上限40万円/最大3年間で120万円)の給付を受けることができます。
- (b).
- 受講修了から1年以内に資格取得等をして雇用保険の一般被保険者として雇用されると、教育訓練経費の20%が追加支給!48万円が支給されます。
- 合計((a)+(b))で、最大168万円が支給されます!
給付された場合
鍼灸師科(午後コース) 給付額(概算)
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- 1年次
- 40万円
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- 2年次
- 40万円
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- 3年次
- 40万円
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- 卒業後
- 48万円
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- 在学中の給付額の上限は40万円/年となります。
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- 卒業後の給付は、受講修了日から1年以内に資格取得し、かつ被保険者として雇用された、または雇用されている場合となります。
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- 特待生制度など適用された場合は免除後の額が教育訓練経費となります。